不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 税金関連 > 譲渡所得 3


譲渡所得 3

譲渡所得の基因となる資産を、その譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で「法人」に対して譲渡した場合には、その「譲渡の時における価額に相当する金額」で、その資産の譲渡があったものとみなされます。


一方、個人に対して、譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で譲渡した場合は、譲渡時の「実際の売買価格」によります。


譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。(17-26-3)


×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入
コメントを投稿
(投稿いただいたコメントはこのブログのオーナーの承認を経て表示されます。承認されるまではコメントは表示されません。しばらく待ってください。)