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不動産業開業・宅建免許申請

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譲渡所得 2

建物や構築物の全部の所有を目的とする、地上権若しくは賃借権(転貸も含みます)又は地役権の設定のうち、その対価として支払を受ける金額が「土地の価額の5/10に相当する金額を超える」場合は、政令で資産の譲渡とみなされて、譲渡所得として課税されます。


ちなみに、土地の価額の5/10以下のときは「不動産所得」として所得税が課税されます。


○超える、以下などの表現に注意です。超えるは含みません。以下は含みます。


建物や構築物の全部の所有を目的とする、地上権若しくは賃借権(転貸も含みます)又は地役権の設定のうち、その対価として支払を受ける金額が「土地の価額の5/10に相当する金額を超える」場合は、政令で資産の譲渡とみなされて、譲渡所得として課税されます。

ちなみに、土地の価額の5/10以下のときは「不動産所得」として所得税が課税されます。


○超える、以下などの表現に注意です。超えるは含みません。以下は含みます。



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