不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 税金関連 > 譲渡所得 1


譲渡所得 1

長期と短期のお話をしましたが、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定、その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含みます。)による所得をいいます。


しかし、いわゆる、たな卸資産の譲渡、その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれません。


したがって、宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合は、譲渡所得ではなく、事業所得になります。


譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。(17-26-1)


×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入
コメントを投稿
(投稿いただいたコメントはこのブログのオーナーの承認を経て表示されます。承認されるまではコメントは表示されません。しばらく待ってください。)