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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 担 保 > 担保権の不可分性


担保権の不可分性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元にお話していきます。今回はウの不可分性です。


ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)


ウ.不可分性(ふかぶんせい)

不可分性とは、担保物権は、その被担保債権の全部が弁済されるまでは、担保物権の目的となった物の、全部の上に効力が及ぶという性質です。


例えば、AのBに対する1.000万円の債権を担保するために、Bの所有する100m2の土地に抵当権を設定したとします。その後Bが500万円を弁済した場合は、債権額が半分になりますので抵当権も、50m2分消滅するのでしょうか。


この場合は、権利関係が複雑になりますので、被担保債権(例、借金)の全部を、耳を揃えて返すまでは、担保権の効力は担保物の全部に及ぶとしました。だって、土地のこの部分には、抵当権がついているけど、この部分についていないというような形は、現実的には無理でしょ。


不可分ですから別れないということです。夫婦もこうありたいですよね。


過去問

不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。(3-7-4)


ヒント 全額弁済するまでは、担保物権は消滅しません。




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