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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 担 保 > 担保権の付従性


担保権の付従性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元に、お話していきます。


ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)


ア.付従性(ふじゅうせい)

付従性とは、担保物権は、その母体となっている「被担保債権と運命を共にするという性質」です。付き従うということです。したがって、何らかの事情で被担保債権(貸金など)が成立せず、または消滅すれば、担保物権も成立せず、または消滅することになります。


簡単にいうと、奥さんに従う旦那さんのようなものです。


例えば、覚せい剤を売ったお金の回収のために、売人の家に抵当権をつけた場合です。そもそも覚せい剤を売ったお金自体が公序良俗違反で無効のため、抵当権も無効になります。


また、被担保債権が弁済により消滅すれば、抵当権も付従性により消滅します。債権という親亀が転べば、抵当権という小亀も転びます。


過去問


担保物権には、一般に被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しないという性質がある。(53-6-1)


ヒント 抵当権は、債権の従たる権利です。




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