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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 取引主任者 > 専任の取引主任者


専任の取引主任者

宅建業法・専任の取引主任者とは


専任とは、もっぱら、その「所属する事務所等に常勤して、宅建業に関する業務に従事すること」です。つまり、フルタイムで勤務していなければ駄目です。パートでは、専任とは言えません。


昨日お話した、個人業者が「自ら取引主任者であるとき」は(代表者=取引主任者)その者が、自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる、成年者である専任の取引主任者とみなされます。おじさんが、1人で営業している、個人商店の不動産屋さんなどです。経営者=専任の取引主任者ということです。


法人業者の「役員が取引主任者であるとき」は、その役員が、自ら、主として業務に従事する事務所等については、その役員は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます。例えば、社長=専任の取引主任者です。


また、昨日のお話ですが、20才未満の未婚の未成年者でも、自らが従事する場合か役員の場合は、その者は、その事務所に置かれる、成年者である専任の取引主任者とみなされます。


従って、営業に関して、成年者と同一の能力を有する、20才未満の者は「婚姻しているか、自ら業者若しくは法人の役員である2通りの場合を除いては」専任の取引主任者となることは出来ません。


過去問

宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員が取引主任者であるときは、その役員が、自ら主として宅地建物取引業に従事する事務所については、その役員はその事務所に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされる。(56-39-4)




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