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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 借地借家法 > 借地権の適用


借地権の適用

さて、例のごとく、民法と借地借家法の適用範囲を書きます。これを元にお話して行きます。借地借家法は「借地権」と「借家権」の2つにわかれます。つまり、土地と家です。


1.民法の賃貸借 かけうどん

全ての物の貸し借りに適用されます。


2.借地借家法の借地権 きつねうどん

借地権という建物の所有を目的とする、地上権若しくは土地の賃貸借という権利のことです。


3.借地借家法の借家権 たぬきうどん

継続的な使用を目的とする建物の賃借権のことです。

2.借地借家法の借地権の適用

昨日は、民法の適用範囲をお話しました。


それでは、きつねうどんに行きましょうか。借地借家法は、少し続けますので、最後まで読んでいってもらえば、理解出来ますよ。


先日は、民法の賃貸借が適用されるお話でした。それでは、借地権はどのような場合に適用になるのでしょうか。借地権は建物の所有を目的とする、地上権または土地の賃借権という権利のことです。


両者の大きい違いは、他の人に又貸しが出来るかどうかです。基本的に賃借権は、又貸しが出来ません。地上権は又貸しが自由に出来ます。


A所有の土地をBが賃借して、その土地にBが建物を建築しました。この時にAを「借地権設定者」Bを「借地権者」といいます。このように建物を建てる目的で、土地に地上権若しくは賃借権を設定した場合は、民法ではなく、借地権が適用されるのです。


解りやすく、借地を借りた者を「借地権者」、借地権を設定させた者を「地主」としていきますね。


権利=この土地を借りる権利を借地権といいます

家(借地権者) 
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土地(地主)


注意点として、基本的に住むための建物の所有を目的とする、地上権または土地の賃借権のことですから、例えば駐車場を借りたり、選挙期間中に臨時のプレハブの選挙施設を借りたり建てたりする場合は、借地借家法は適用されません。そのときは、民法のみが適用されます。

過去問

建物の所有を目的とする地上権のみを借地権と称している。(56-13-3)

ヒント 地上権と賃借権の両方です。

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