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民法の賃貸借の存続期間

1. 民法の賃貸借 かけうどん

20年以下の範囲でなら、何年の契約でも自由です。


2. 借地借家法の借地権 きつねうどん

30年以上の範囲でなら何年でも自由です。ただし、存続期間を定めなかった場合は、30年になります。つまり、最低30年です。


3. 借地借家法の借家権 たぬきうどん

20年以下の範囲でなら何年でも自由です。しかし、存続期間を定めなかった場合、及び1年以下の存続期間定めの場合は、存続期間の無い賃貸借になります。


1. 民法の賃貸借の存続期間

民法の賃貸借は「20年以下の範囲内」であれば自由に存続期間を定めることが出来ます。最長20年です。あまり、長期間に渡ってオーナーの使用出来る権利を制限するのは、妥当ではないからです。


そのため、20年を超える存続期間を定めてしまった場合には、その存続期間の定めは無効になり、存続期間は20年に短縮されます。


ちなみに、当事者が存続期間を定めなかったときは、「存続期間の定めのない賃貸借」となります。この場合当事者は、いつでも解約の申し入れが出来ます。


しかし、存続期間の定めのない賃貸借について、解約の申し入れがあったら、直ぐに賃貸借を終了させる形では、相手方にとっても酷なので、一定の準備期間をおいて、その賃貸借が終了します。その準備期間を「猶予期間」と言います。


その猶予期間は、解約の申し入れの日から、どちらから申し入れても、原則として「土地の賃貸借は1年経過後、建物の賃貸借は3ヶ月経過後」になります。


したがって、例えば駐車場の賃貸借などは、解約の申し入れから、1年後に終了します。


まずは、この民法の原則を忘れないで下さいね。



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