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借家権の適用

民法と借地借家法の適用範囲を書きます。これを元にお話して行きます。借地借家法は「借地権」と「借家権」の2つにわかれます。つまり、土地と家です。

1.民法の賃貸借 かけうどん

全ての物の貸し借りに適用されます。

2.借地借家法の借地権 きつねうどん

借地権という建物の所有を目的とする、地上権若しくは土地の賃貸借という権利のことです。


3.借地借家法の借家権 たぬきうどん

継続的な使用を目的とする建物の賃借権のことです。


それでは、3つめの、借家権はどのような場合に適用になるのでしょうか。借家権は、継続的な建物の使用を目的とする、建物の賃借権という権利のことです。


注意点として、継続的な建物の使用を目的とする建物の賃借権ですから、借地権と同じく一時使用の建物を借りた場合などは、借地借家法は適用されません民法のみが適用です。例えば、夏休みの間だけ借りた貸し別荘には、借地借家法は適用されません。民法が適用になります。


解りやすく、借家を借りた者を「借家権者」、貸した者を「家主」としていきますね。


また、継続的な建物の使用を目的とする、建物の賃借権のことですから、建物には独立性がなければいけません。


例えば、一軒家の一部を間借りしている状態では、借地借家法は適用されません。民法が適用になるだけです。まずは、このどの場面で、どの法律が適用になるかを、しっかりと理解して下さい。

過去問

木造建物の貸借に関し、一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。(61-14-1)


ヒント 継続的に住んで、かつ独立している必要があります。



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