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民法の賃貸借の適用

先日の、賃貸借の適用範囲をもう一度書きます。借地借家法は「借地権」と「借家権」の2つにわかれます。

1.民法の賃貸借 かけうどん

全ての物の貸し借りに適用されます。


2.借地借家法の借地権 きつねうどん

借地権という建物の所有を目的とする、地上権若しくは土地の賃貸借という権利のことです。


3.借地借家法の借家権 たぬきうどん
継続的な使用を目的とする建物の賃借権のことです。


1. 民法の賃貸借の適用

まず、民法の賃貸借契約とは、貸主が借主に対して、ある物を使用収益(しようしゅうえき)させることを約束して、借主がこれに対して賃料を支払うことを承諾する契約です。


とは言っても難しくはなく、人様の物を借りて借り賃を払うということですね。


賃貸借契約も売買契約と同じで「諾成契約」です。申込みの意思表示と承諾の意思表示のみで成立します。申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致して賃貸借契約が成立すると、賃貸人、賃借人はお互いに次の権利と義務を負います。売買契約のところでも、やりましたよね。


賃貸人(貸主)は賃借人(借主)に、物を使用収益させる義務を負い、賃料を受け取る権利があります。


一方、賃借人は、賃貸人に賃料を支払う義務を負い、物を使う権利があります。また、賃借人は、賃貸借が終了したら借りた物を原状に復して、賃貸人に返還するという義務も負います。この辺りは常識的にわかりますよね。


さて、まず賃貸借には必ず民法の規定が適用されます。しかし、借地権と借家権は、民法の他に借地借家法という法律でも保護されており、ある問題で民法と借地借家法の両方が適用になる場合には、借地借家法が優先して適用になります。

民法の規定で借主に不利だからということで、わざわざ借地借家法を作ったのに、民法を適用してしまったら意味がないからです。ここは、かけうどんがきつねうどんに進化するわけですね。


概要のお話の全体が終われば、どう進化していくか分かりますよ。



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