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民法の賃貸借と借地借家法

賃貸借とそれを修正した借地借家法(しゃくちしゃくやほう、又はしゃくちしゃっかほう、ともいいます)という法律を見て行きましょう。


賃貸借という言葉は、直ぐに理解出来ると思います。お金を払って物を借りるのが、賃貸借契約です。レンタルビデオを借りる契約などが日常的ですが、宅建試験上では、不動産(土地や建物)を借りる契約として登場します。


民法は明治時代に規定されましたが、一般に金持ちのオーナーの方が立場が強く、賃借人の立場が弱い場合が多いため、特に家に関しての賃貸借契約で、賃借人の地位を引き上げるために、大正時代に借地借家法が制定されました。


しかし、実際に宅建試験は土地・建物に関する試験なので、実際の出題の中心は、民法上の賃貸借ではなく、借地借家法になるのです。


でも、民法の賃貸借が、かけうどんであれば、借地借家法は上に油揚げを乗せたきつねうどんや、天かすを乗せた、たぬきうどんのようなものです。


ちなみに、関東はかけうどんと、きつねうどんと言いますが、関西はすうどんと、けつねうどん若しくはけつねうろんです。まずは、かけうどんの民法の賃貸借を理解して、それがきつねうどんの借地法や、たぬきうどんの借家法上どう変わっていくかに注意しながら、理解していって下さい。


つまり、上等になっているわけですな。進化しているわけです。民法が。何に?借主保護にです。


★もう一度お話します。とにかく、民法の賃貸借を賃借人保護の方向に進化させたのが、借地借家法です。この原則を忘れないで下さい。


ちなみに社労士的にお話しますと、民法の契約自由の原則を、労働者保護に進化させたのが「労働基準法」ですな。法律の成り立ちが何となくわかれば、OKですよ。



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