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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 農地法 > 農地法の3条許可を受けなかった場合の取扱い


農地法の3条許可を受けなかった場合の取扱い

農地法の3条許可が必要とされる農地または採草放牧地の権利移動なのに、許可を受けなかった場合は、次のように取り扱われます。


1 その権利移動は、「無効」です。つまり、効力を生じません。


2 3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。


過去問

農地について所有権を移転し、又は地上権、賃借権を設定する行為は、原則として、農地法第3条に基づく許可を受けなければ、その効力を生じない。
(60-26-1)


農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。(2-26-2)


★過去問の問い方を発展させているのがわかりますかね?


○、○



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