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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 農地法 > 農地法の3条許可を受ける者と3条許可を受ける


農地法の3条許可を受ける者と3条許可を受ける

農地法の3条許可を受ける必要があるのは、契約の「当事者」です。売買契約であれば売主と買主の双方、賃借権設定契約であれば賃貸人と賃借人の双方が、許可を受けなければなりません。


○3条許可を受ける先は、原則として「農業委員会」です。
ただし、耕作権を取得する者が、その住所のある市町村の区域の外にある、農地または採草放牧地を取得する場合には、3条許可を受ける先は「都道府県知事」になります。


例えば、A町の住民が、隣のB市内にある農地や採草放牧地を取得する場合は、都道府県知事の許可が必要になります。


過去問

法人が、耕作目的で農地を買い受ける場合には、すべて都道府県知事の許可である。(50-22-2)


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