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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 農地法 > 農地・採草放牧地とは


農地・採草放牧地とは

農地・採草放牧地(さいそうほうぼくち)の意味


◎農地とは、「耕作の目的に供される土地」です。しかし、農地かどうかは、登記簿上の地目によらずに、「現況」で判断する必要があります。


つまり、土地の「実際の現状」が、耕作の目的に供されている土地であるかどうかで判断されるということです。見た目で判断です。


◎採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜(牧畜)の事業のために、「採草または家畜の放牧の目的に供される土地」です。簡単にいうと牧場のような土地です。


採草放牧地かどうかも、地目によらず現況で判断されます。なお、耕作の目的に供される土地でも、家庭菜園は農地ではありません。


◎これは、農地法で共通ですので、しっかりと理解して下さい。中身はどうでもいいのです。イケメンかどうかを、見た目で判断です。人間はいかんよ。


過去問

非農家(サラリーマン)が、家庭菜園の利用に供するために、20m2の農地法第3条の規定に基づく農地の賃借権を取得しようとする場合には、許可を受けることはできない。(61-26-4)




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