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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 共 有 > 共有物の持分の処分


共有物の持分の処分

共有者は、他の共有者の同意がなくても、自己の持分のみは自由に処分出来ます。


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4.000万円の別荘をAが1.200万円、Bが800万円、Cが2.000万円出して購入した例では、Aが自己の30%の持分を売ったり、担保にしたり放棄するためには、BやCの同意はいらないということです。


これは、Aの持分は、あくまでも所有権だからです。所有権というのは、何でも出来る権利です。売ったり、担保にいれたりするのも自由です。


なお、共有者が、他の共有者の持分までも処分するには、その共有者の同意が必要です。


この場合はどうなりますか?売主の担保責任の「一部が他人の物を売ったので、その一部を買主に移転できないとき」に当たり、善意の買主は代金減額と契約解除を請求出来ます。悪意の買主は代金減額だけを請求出来るという結論になります。


この辺は、民法の横断的な理解ですが、みんなわかるよね?何となく、民法の全体像がわかってきました?


過去問

甲は、乙、丙と平等の割合で土地を共有している。甲は、乙及び丙の同意がなければ、自己の持分を放棄することはできない。(52-4-2)


ヒント だって、共有の持分は、自分のものだもの。


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