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被保佐人(ひほさにん)

被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた方を言います。成年被後見人ほどではありませんが、日常生活における理解力が弱い方ですね。

被保佐人には、その財産を保護するために、保護者が付けられます。被保佐人に付けられている保護者を保佐人と言います。

そういえば先日、私の知り合いが「モリゾーとピッコロ」と言い張っていたが、名古屋の愛地球博は「キッコロ」な・・・。ピッコロは漫画ドラゴンボールの強い悪役(ーー;)被保佐人の申請をして、その子の保佐人になってやろうかと思いました。若い女の子だし。やっぱ、疲れそうだから止めよう。役所に届けとか面倒くさいし。

ちなみに、被保佐人は、原則として契約をすることができます。ここは、今までと大きく違います。原則として契約は出来るのです。その子も、ピッコロと言ってはいても、まぁ日常生活の普通の契約は出来るでしょう。

しかし、重要な財産上の行為を行う場合は保佐人の同意が必要です。例えば試験上ですと、家を売ったり、立て替えたり、賃貸したりする場合ですね。ということは、宅建試験上で答えると、同意が必要ということになります。

過去問
被保佐人が土地、建物の売買等重要な取引行為をする場合には、保佐人の同意が必要である。(49-4-3)

ポイント 宅建の試験上は基本的に同意がいるということです。だって、不動産を扱う試験ですから、重要な取引でしょ。



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