不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 業者規制 > 広告を開始してもよい時期


広告を開始してもよい時期

広告を開始してもよい時期


★宅建業者は、宅地の造成又は、建物の建築に関する工事の完了前は、その工事に関して、必要とされる開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地または建物の売買、その他の業務に関する広告をしてはなりません。  


宅地の造成又は、建物の建築に関する工事の完了というのは、要するに宅地、建物が、現在工事中ということです。工事中で許可等を取る前ということです。


開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分というのは、都市計画法や建築基準法などの、公共団体の許可のことです。とにかく、宅地、建物の工事をするためには、公共団体の色々な許可が必要だと覚えておいて下さい。勝手に高層ビルを建てたり、川を埋め立てられたりしても困るでしょ。


ア.工事が完了前である。
イ.許可等が無い。


という2つの要件が両方揃う場合は、広告をしてはいけません。早すぎるということです。問題は色々といやらしい聞き方をしてきますが、とにかくアカン。


過去問

宅地建物取引業者Aは、建売住宅の販売(媒介または代理)を同業者Bに依頼したところ、Bは、同住宅の建築工事完了前に販売を始めることにした。この場合、Bが、この住宅の売買の媒介を行う際、Aから広告について特別の依頼があったときは、その建物が建築確認を受けていない場合であっても広告できる。(53-33-4)


×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入
コメントを投稿
(投稿いただいたコメントはこのブログのオーナーの承認を経て表示されます。承認されるまではコメントは表示されません。しばらく待ってください。)