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平成20年 宅建試験過去問 問41 宅地建物取引業法~ 8種規制 手付金の保全措置等

【問41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定に違反するものはどれか。


1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。


2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。


宅建業者が自ら売主となり、かつ買主が宅建業者でない場合、宅建業者は、手付金等の保全措置を講じる前には、工事完了前の物件の場合、代金額の5%を超え又は 1,000万円を超える手付金等を受領してはならず、工事完了後の物件の場合は、代金額の10%を超え又は1.000万円を超える手付金等を受領してはなりません。


1番は、200万円なので問題なし。違反しません。
2番は、700万円で工事完了後のため、10%を超えています。よって違反。正解肢。


(参考過去問)
宅地建物取引業者は、工事完了前である建物の売買で自ら売主となるものに関しては、一定の保全措置を講じた後でなければ、宅地建物取引業者でない買主から手付金等を受領してはならないが、受領しようとする手付金等が代金の額の5/100以下であり、かつ、1.000万円以下であるときは、この限りでない。(59-48-1) ○


3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。


宅建業者が自ら売主となり、かつ、買主が宅建業者でない場合、宅建業者は代金額の20%を超える手付を受領してはなりません。


20%を超えるですから、本肢は問題なし。


4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。


8種規制は、宅建業者が売主の代理や媒介を行う場合や、買主が宅建業者の場合には、一切規制はありませんので、注意して下さい。相手もプロだから保護する必要なし。


8種規制は、宅建業者が自ら売主となる場合のみです。


(参考過去問)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合に、AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。宅地建物取引業法の規定に違反する。(18-38-1) これは、相手が宅建業者なので、問題なしの引っかけ。 ×



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