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宅建試験:宅建過去問と宅建参考書 TOP > 平成20年度 > 平成20年 宅建試験過去問 問32 宅地建物取引業法~広告に関する規制


平成20年 宅建試験過去問 問32 宅地建物取引業法~広告に関する規制

【問32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。


1 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。


当然のことですが、免許の申請中は、免許申請中である旨を表示しても、宅建業の業務をすることはできませんので、広告もできません。 ×


2 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。


宅建業者は、宅地の造成又は、建物の建築に関する工事の完了前は、その工事に関して、必要とされる開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地または建物の売買、その他の業務に関する広告をしてはなりません。

許可等の申請→許可等の処分の後という引っかけ問題 よって ×


(参考過去問)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する場合に関して、Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。宅地建物取引業法の規定に違反しない。(11-40-1) ×


3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。


取引態様の明示義務のタイミング  
取引態様の明示が、義務付けられているのは、広告をする時と注文を受けた時の両方です。どちらか一方を省略することはできません。よって ×


(参考過去問)
宅地建物取引業者Aが、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関して、Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。(10-34-2) ×


4 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。


次の場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
1. 営業保証金の供託届の前に、事業を開始した場合
2. ウソやおおげさな広告の禁止(誇大広告)に違反した場合
その広告により、取引の成立に至らなくても広告をすること自体が禁止です。
3. 手付を貸す(貸与)ことによる契約の誘い込みの禁止に違反した場合
4. 不当な遅延行為の禁止に違反した場合
不当に遅らせた場合は、民事上の債務不履行責任も負います。


よって ○


(参考過去問)
新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。
(5-42-1) ○



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