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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成20年度 > 平成20年 宅建試験過去問 問15 区分所有法


平成20年 宅建試験過去問 問15 区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。


集会とは、その分譲マンションの規約を作ったり、意見を交換したりするための集まりで、分譲マンションの国会のようなものです。
集会という国会で作られる決まりが規約です。


集会を招集する者
集会は、管理者が招集し、管理者は少なくとも毎年1回招集の通知をする必要があります。最低、年1回は集会を開きなさいということです。よって ×
         

○後半の、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,集会の招集を請求することができます。こちらは問題通り


2 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。


集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。よって ×


(参考過去問)
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(13-15-4) ○


3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。


区分所有法または規約に別段の定めがない限り、集会の決議は、区分所有者及び議決権の各過半数でするのが基本です。


管理者の選任・解任もこれにあたりますので、正しい肢です。


又、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することもできます。
広く人材を集めようというわけですね。有能な人材が欲しいのは皆同じです。


(参考過去問)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。(11-15-4) ○


4 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。


規約は、管理者が保管します。


管理者がいない時は、建物を所有している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で保管者を定めます。


理事会又は集会の決議で定めるわけではありません。よって ×


(参考過去問)
建物の区分所有等に関して、規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(19-15-1) ○


すべて過去問通りの肢です。これは簡単。



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