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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成20年度 > 平成20年 宅建試験過去問 問5 債権者取消権


平成20年 宅建試験過去問 問5 債権者取消権

Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権 (以下この問において「取消権」という。) の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


債権者取消権とは(初出題)


債権者は、債務者がその債権者を害することを知って行った法律行為の取消しを(これを詐害行為(さがいこうい)といいます)裁判所に請求することができます。


これが、債権者取消権です。債務者は債権者が不利益をこうむることを知っていて、法律行為を行うため、債権者に取消権を与えたものです。


1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。


詐害行為がなされた時に債権は成立している必要がありますが、履行期が到来している必要はありません。


債権を保全することが目的のため(つまり、債権は既に成立している)、履行期が到来しなくても、債権は成立しているからです。
×


2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。


受益者(第三者C)は、悪意つまり、債権者を害することを知っていた必要があります。知らなかったことに過失がある程度でも駄目です。


これは、知らなかった第三者は保護するべきという、取引の安全のためです。よって ×


3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。


判例によると、不動産を相当の価格で売却した場合、債務者の資産が消費されやすい金銭に変わるため原則として、詐害行為になります。


相当の価格という表現が難しいのですが、この辺りはケースバイケースでしょう。判例のままという意味で ×


4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。


詐害行為取消権実行後の登記などは、債務者の名義に戻すことができるだけで、直接債権者の名義にはなりません。


つまり、債権者が自分に直接登記名義を移すことなどできません。
債権者にとっては酷のようですが、他の債権者もいる可能性が高いため、バランスを考えました。よって ○


初出題の問題です。はっきり書くとできなくも問題ありません。
初出題の場合、対応しきれないので間違っても問題なし。



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