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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成19年度 > 26問目 所得税~買換えの特例の要件


26問目 所得税~買換えの特例の要件

ポイント~特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例→長いので 「買換えの特例」。譲渡資産・買換え資産の要件を整理しましょう。

 

長期譲渡所得の税金は、特別控除や税率がおまけをされるのですが、 不動産自体は数千万円もするのが普通ですから、税額は高く、すぐに全額を払えない場合もあります。

 

そこで、 一定の条件を備えた不動産を売却して、新しい不動産に買換えた場合には、 新しい不動産の代金分まで売却した不動産の譲渡所得は無かったものとして、課税を繰り延べる制度が用意されています。これが、 買換えの特例です。

 

例えば、 自宅を1億円で売却して、1億2千万円の自宅に買い換えれば、売却した分の譲渡所得はかからないということです。 この買換えの特例を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。

 

(譲渡資産の要件)

a. 居住用財産(いわゆる自宅となっている家屋、または、 自宅となっている家屋と敷地の両方)であること。

b. 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が10年を超えていること。

c. 譲渡した日の居住期間が10年以上であること。

d. 買主が特別な関係にない者であること。

e. 現在居住していること、または、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

 

平成19年問題26問目

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。

1 譲渡資産とされる家屋については、 その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

 

譲渡資産について、いくらまでという要件はなし ×

 

3 譲渡資産とされる家屋については、 その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、 適用要件とされている。

 

10年ですね。 ×

 

参考過去問

居住用財産の買い換えをした場合の課税の特例は、 その居住用財産の所有期間が10年以下であっても適用される。(61-60-4) ×

 

(買換資産の要件)

a. 譲渡をした年の前年1月1日から、 譲渡した年の翌年の年末までの間に取得すること

b. 譲渡した年の翌年の年末までに (譲渡した年の翌年に取得したものは譲渡した年の翌々年の年末までに)居住すること。

c. 建物の床面積が50m2以上 (上限なし)であり、かつ、土地部分の面積が500m2以下(下限なし)であること

 

2 買換資産とされる家屋については、 譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、 適用要件とされている。

 

前年から翌年です。×

 

4 買換資産とされる家屋については、 その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

 

これは ○

 

参考過去問

買換資産とされる家屋については、 譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。 (14-26-3) ×

 

買換資産とされる家屋については、 その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50m2以上500m2以下のものであることが、 適用要件とされている。(14-26-4)×



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