住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
ポイント~相続時精算課税制度は、
税金の生前払い。
平成19年27問
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(
「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」
及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、
1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」
)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。(19-27全)
l
自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、
この特例の適用を受けることはできない。
2
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、
この特例の適用を受けることはできない。
3
床面積の3分の1を店舗として使用し、
残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。(ヒント:
2/3は居住用ということ)
4
住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、
この特例の適用を受けることはできない。
正解は1番です。
以下少し長い解説ですが、重要な所。
相続時精算課税制度とは、
高齢化が進行するなかで、高齢者(65歳以上の親)が保有する資産を次世代(20歳以上の子)に円滑に移転すれば、
高齢者の資産の有効活用が図られ、経済の活性化に寄与します。そんな考慮のもとに、
平成15年1月1日から適用されるようになった制度です。財産をあの世に持ってはいけないので、事前に子供に渡す場合、
税金を安くしようということです。財産のリサイクルのような制度。これも住宅取得政策ですね。
65歳以上の親が20歳以上の子に資産を贈与した場合に、
その贈与を将来の相続を前提とした資産の移転と考え、贈与段階では、2.500万円までは贈与税が課税されない制度です。
2.500万円を超える部分についても、一律20%の税率にとどまります。
いわば相続税の前払い制度です。
将来、相続が発生し(親が死亡し)相続税を支払う時、すでに支払った贈与税分が精算されます。相続が発生した場合、
親の遺産にすでに贈与された財産を加算して、その合計額に対して相続税が課されますが、相続税からは、
すでに子が支払った贈与税が清算されます(払い過ぎがあれば還付され、不足があれば追徴される)。
例えば、
70歳のお父さんが40歳の息子に、5.000万円相当の土地を贈与したとします。
この場合、贈与時に非課税枠2.500万円を超える残り2.500万円分に、その20%である500万円の税金が課税されます。
そして、お父さんが亡くなったとき、この贈与分も含めて相続税が計算され、その税額が400万円だったとします。そうすると、
先に贈与税として、500万円支払っていますので、その差額分100万円が還付されることになります。
相続税と贈与税を一体化させたものです。
ア.
相続時精算課税制度の適用を受けるには、次の要件が必要です。
a. 贈与者は65歳以上の父母
(贈与が住宅の新築、
取得又は増改築に充てられた場合、65歳未満でも可)
(祖父母はダメ)、
受贈者は20歳以上の子(代襲相続があった場合は孫でもよい)であること
(年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します)。→贈与者の直系卑属である推定相続人 つまり1番が正解
b. 受贈者は、平成15年1月1日以降、
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(前述の550万円特例)を受けていないこと。
c. 住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築等は、
資金を取得した日の属する年の翌年3月15日までになされなければなりません。
イ.
相続時精算課税制度の適用を受けると、次の取扱いがされます。
a. 贈与段階では、2.500万円まで贈与税が課税されず、
2.500万円を超える部分については、一律20%の税率になります。
また、
贈与が贈与が住宅の新築、
取得又は増改築に充てられた場合は、
2.500万円に1.000万円が上乗せされて、3.500万円までは贈与税が課税されず、
3.500万円を超える部分については、一律20%の税率になります。(3.500万円特例)。
この3.500万円特例を受けるには、親の年齢は65歳未満でもかまいませんが、
子の年齢は20歳以上でなければダメです。贈与者の年齢制限はありません。
b. 年間110万円までの贈与税の基礎控除が受けられなくなります。
c. 相続時精算課税制度の適用には、回数制限がありません。
以前にこの特例の適用を受けたことがあっても、
何度でも受けることができます。何度受けても、累計(合計)で2.500万円(住宅家屋のための金銭なら3.500万円)まで贈与税がかからず、
超える部分については20%の税率をかけて払えばよいということです。
ウ 住宅の要件
相続時精算課税の特例の適用が受けられる既存住宅用家屋は、
登記簿に記載された家屋の構造によって、次のように定められています。
a. 築年数
耐火建築物 取得の日以前25年以内に建築
耐火建築物以外 取得の日以前20年以内に建築、
又、 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準じるものに適合する一定の既存住宅
b. 面積
その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければなりません。
家屋の新築、
取得に要した費用、住宅の面積についての費用や要件はありません。
(参考過去問)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び
「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2.500万円)に加え、
1.000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(16-27-全)
1. 増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、
増築による床面積の増加が
50m2以上であるか、
その工事に要した費用の額が1.000万円以上でなけ
ればこの特例の対象とはならない。
2. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、
その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場
合には、
この特例の適用を受けることはできない。
3. 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、
その贈与を受けた年の所得税
法に定める合計所得金額が1.200万円を超えている場合でも、
この特例の
適用を受けることができる。
4. この特例の対象となる既存住宅用家屋は、
マンション等の耐火建築物であ
る場合には築後30年以内、
耐火建築物以外の建物である場合には築後25年
以内のものに限られる。
3番