ポイント~造成宅地防災区域が創設されたことを理解していますか?
宅建過去問 平成19年23問目 宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において
「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
2 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
その指定を解除することができる。
3 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、
その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、
擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
造成宅地防災区域の創設。
ここが1番の部分
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるとき、関係市町村長の意見を聴いて、
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地
(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、
造成宅地防災区域として指定することができます。
宅地造成工事規制区域ではないのですが、がけ崩れを起こしやすい所などを、知事が造成宅地防災区域として指定できるようにしています。例えば、
谷を埋めて作った宅地が造成宅地防災区域に指定されます。こういう所は、雨水等が谷の底に溜まりやすく、地盤全体が弱くなるため、
大地震が来たら、その土地が壊滅する恐れがあります。そこで監視を強化するために、この規制ができました。
ここが2番、
3番
造成宅地防災区域に指定されると、その区域内の造成宅地の所有者、管理者、占有者は、
擁壁等の設置または改造等の措置を講ずるよう努めなければならなりません。努力しろということです。また知事等は、
必要に応じて勧告や改善命令等を出せますし、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
全部又は一部についてその指定を解除することができます。
ここが4番
知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合、当該造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、
擁壁の設置または改造その他必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
よって1番が誤りで正解肢になります。改正点でもあり、全体的に難しい印象がしますが、1番は基本的な部分のため、正解してほしいですね。