ポイント~低層住宅の一連の規制を理解せよ
低層住宅→人が住む→だから規制が厳しい→理解してねという問題です。
宅建過去問 平成19年22問 建築基準法・
用途規制
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において
「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、
建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1
(用途規制)
区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。
12種類の用途地域でお話します。
1. 第1種低層住居専用地域 2. 第2種低層住居専用地域
3. 第1種中高層住居専用地域
4. 第2種中高層住居専用地域
5. 第1種住居地域 6. 第2種住居地域
7. 準住居地域 8. 近隣商業地域
9. 商業地域 10. 準工業地域
11. 工業地域 12. 工業専用地域
×の部分が原則的に建築できないところです。
問題は原則的に不可なところという聞き方をしますので、
×のところを覚えて下さい。
店舗・
飲食店(食堂やレストラン)。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
床面積150m2以内 ×
×
床面積500m2以内 × ×
×
大規模
× × × △1△2 ×
△1は、用途に関する部分が2階以上、かつ1.500m2以下に限り建築可能。
△2は、用途に供する部分が、3.000m2以下に限り建築可能。
(ごろ合せ)
いちに(12)いちにのさん(1、2、3)でお店の経営
よって、150m2以内で2階以下は建築可能ですから、
問題は ×
参考過去問
第一種住居地域内においては、
床面積の合計が1.000m2の物品販売業を営む店舗を建築することはできない。(10-21-2)
×
2
(外壁の後退距離)
区域内の土地においては、
都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域では、
都市計画で外壁の後退距離が定められたときは、その定めを守らなければなりません。
必ず定められるわけではありません。
任意で定められた場合です。外壁の後退距離というのは、敷地境界線から建築物の外壁又は、これに代わる柱の面までの距離を言います。
これは、1.0mか1.5mのどちらかで定めなければなりません。
よって ×
参考過去問
第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関して、
都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。
(6-21-4)×
3
(建築物の高さに関する制限)
区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域では、
都市計画で定められた建築物の高さの最高限度を超えてはなりません。これは必ず定められます。
この建築物の高さの最高限度を定める都市計画は、
10m又は12mのどちらかで定めなければなりません。
3階建てまでなどの、階数で制限することはありません。高さの制限です。
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域とは、
都市計画法でお話したとおり、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。10mか12mの高さですと、地上3階~4階建てくらいまでが限度ですから、
空が広がった良好な住環境が確保されるというわけですね。
よって ×
参考過去問
第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては、
建築物の高さは、原則として、20mを超えてはならない。(62-24-4)×
4
(隣地斜線制限)
区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
建築物を建築するときに、
道路側は道路斜線制限があるのならば、道路側でない反対部分の土地に、いっぱいの高さで建築すればいいやと考えそうです。でも、
それでは、隣の人が困ってしまいます。
そこで、土地の隣地に近い部分ほど、
建築物の高さを高くすることができなくするのが、隣地斜線制限です。隣地の通風・日当たりを確保するためです。
この隣地斜線制限は、
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には適用されません。
なぜでしょう?
実は3番でお話しましたが、
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、もっと厳しい10m又は12mという高さの制限があるからです。だから ○
参考過去問
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。(18-22-2)
×
これ面白くていい問題です。
問題が一連の流れになっている。基礎~周辺という形で問題が発展している。こういう問題は好きですねぇ。