ポイント~開発行為の建築制限に必要な都道府県知事の許可と例外を理解せよ。
平成19年 19問目 開発行為の許可関係
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、
この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内において、
当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、
開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、
開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、
当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
開発許可を受けた開発区域内の土地では、
工事完了公告があった後でも、予定建築物等以外の建築等はできないのが原則です。
開発許可の申請書には、造成工事の後に、
どういう用途の建築物や、特定工作物が建つかを記載します。これを、予定建築物、
予定特定工作物といいます。
例えば、マンションを建てるための開発行為ですと、
申請をしたから許可をしたのに、まったく別の建物を建てられてしまっては、秩序ある街造りにならないからです。
しかし、次の2つは、
工事完了公告があった後、
予定建築物等以外のものでも建築等ができます。
1. 用途地域が定められている土地
用途地域が定められている土地では、
建築基準法が法律という形で、建築できる建物を指定しているからです。
2. 都道府県知事が許可した場合
なお、
国が行う予定建築物等以外のものの建築等については、国の機関と知事との協議が成立すれば、
知事の許可があったものとみなされます。
国のみです。
地方公共団体は含みません。よって1、2番とも×になります。
参考過去問
開発許可を受けた開発区域内において、
国が行う当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の新築については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、
都道府県知事の許可があったものとみなされる。(5-20-3) ○
開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、
開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、
予定建築物以外の建築物を新築してはならない(15-19-2) ○
3 都道府県知事は、
市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、
建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。
都道府県知事は、
用途地域の定められていない土地の区域について、
開発許可をする場合、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置、
その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます。
知事が上の建築物の敷地、
構造及び建築設備に関する制限を定めた場合、知事が許可したときを除いてその制限に違反した建築物を建築できなくなります。
用途地域の指定のない地域では、
そこに建てられる建築物については、用途による立地規制が行われませんので、住宅でも工場でも、
どんな種類の建築物であっても建てることができます。しかし、秩序ある街造りのためには、そのようなわけにはいきません。そこで、
建築についての制限を定めたのです。
問題では、用途地域のあるなしが読み取れないため、
×になります。
参考過去問
都道府県知事は、
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、
当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
(16-19-4) ○
4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、
公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
これは、知事の許可はいりません。場所、規模、
誰が開発行為を行うかを問いません。公益上必要なものですから。分かりますよね。
公益上必要な建築物とは、医療施設、社会福祉施設、駅舎、公民館、教育施設のうち幼稚園・小学校・中学校・高等学校を指します。
○
参考過去問
開発行為の規模が1.000m2であり、市街化調整区域内において、
図書館法に規定する図書館の建築の用に供する日的で行う開発行為は、
都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-2) ×
全体的には、難しい印象を受けるのですが、
特に正解肢の4番などは、昨年度の問題の焼き直しですので、正解しなければいけない問題です。