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16問目 不動産登記法の共同申請主義を理解していますか

ポイント~不動産登記法の共同申請主義を理解していますか?

 

★この問題は難し過ぎます。 参考までに。

 

権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同で申請をしなければなりません。 これを共同申請主義といいます。

 

登記をすることで、 利益を受ける者(登記権利者)の他に、不利益を受ける者(登記義務者)も同時に関与させた方が、登記の真実性を確保できるからです。

 

登記上で利益を得る者が権利者で、 不利益を受ける者が義務者です。

 

例えば、 売買契約の場合、買主が登記権利者、売主が登記義務者です。また、抵当権設定契約の場合は、抵当権者が登記権利者、 抵当権設定者が登記義務者になります。

 

★とにかく、 登記上利益を得る者が権利者で、不利益を受ける者が義務者になりますので、 両者を混同しないようにして下さい。

 

平成19年 16問目 区分所有法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、 Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。(19-16-1)

(マンションの場合の例外と混同させようという趣旨。この場合、Aが保存登記をしてから、AからBへの移転登記をする必要がある。×)

 

2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、 当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。(19-16-2)

(これは○の肢。全員の合意が必要だから)

 

3 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、 当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、 単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。(19-16-3)

(人の死亡、 法人の解散によって消滅したときは、単独で抹消登記できる。権利の移転ではないため、トラブルになる可能性が低いため。○である。)

 

4 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、 遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (19-16-4)

(遺言執行人がいれば、その者が義務者になる。いなければ相続人が義務者。いずれにしても、共同申請主義の原則通り。○の肢)

 

色々な登記の形態が出てきて、非常に難解な問題。司法書士に近いと思われます。これは解けなくても大丈夫。



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