ポイント~規約はマンションの最高法規
規約(きやく)
規約は、マンションの憲法のようなものです。
憲法ですからマンションの最高法規としてほぼ何でも自由に決められます。
まず規約を定めるにはどうしたらいいでしょうか。
規約の設定・変更・廃止は、集会の決議によるのが原則です。
具体的には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
平成19年 15問目 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1 規約は、管理者が保管しなければならない。
ただし、管理者がないときは、
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
規約は、管理者が保管する必要があります。管理者とは、そのマンションを管理するために、
集会で選任された代表者のことです。管理者がない時は、建物を所有している区分所有者又はその代理人で、
規約又は集会の決議で保管者を定めます。
2 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、
公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
最初に専有部分の全部を所有する者は、
後に入居する住民のために、次の4つの規約に限って、最初に単独で定めることができます。これは、最初の施工主であるデベロッパーなどが、
購入者が新築時に入居する時には、最低限決めておかなければ不便なことを、最初に単独で定めることができるようにしたものです。
ア、
規約共用部分に関する規約
イ、
規約敷地に関する規約
ウ、
専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする規約
エ、
各専有部分に対応する敷地利用権の割合を定める規約
この場合、住民に不利な内容にならないように、公的な公正証書という書類により作成する必要があります。
参考過去問
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、
単独で、付属の建物を共用部分とする規約を定める場合は、公正証書により行わなければならない。(61-12-1) ○
3 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、
正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
マンションの住民である区分所有者は、
規約の閲覧請求ができます。その他、
利害関係人も閲覧の請求ができます。例えばマンション全体の外壁工事を行った建築屋さんなどです。この場合、
正当な理由があるときでないと、管理者は規約の閲覧を拒むことはできません。利害関係があれば見てもいいでしょう。
参考過去問
規約の保管は管理者が行わなければならず、その閲覧を請求できるのは、区分所有者に限られる。(57-14-2) ×
4 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、
建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
掲示しているのですから、各区分所有者に通知などは必要ありません。だから×
これも、ほぼ過去問の焼き直しの問題です。規約とか言われると頭が痛くなりますが、「マンションのきまり」を、どうすれば「みんなのためになるか」を考えましょう。