ポイント~担保責任。
売買契約で、何かトラブルがあった場合、 誰がケツを拭く(すんません。下品でした(笑。→誰が責任を取る?)
平成19年10問目 担保責任
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、
当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(原始的不能)
l 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、
甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
(売主の債務不履行)
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、
有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
履行不能(りこうふのう)
履行不能とは、売った物の全部は売主の物だったのですが、売主の責任で買主に渡せなくなってしまった場合です。例えば、
売主Aが買主Bに建物を売ったのですが、引渡期限前にその建物が売主Aの失火で焼失してしまったような場合です。
注意点として、6月2日に焼失した建物を、
それと知らずに、6月10日に売ってしまったように、売った物が契約締結時より前に消滅していた場合は、履行不能の問題にはなりません。
こういう場合原始的不能(げんしてきふのうの問題です。
原始的不能の場合は、そもそも売買契約は無効になります。
原始的不能とは、
契約締結の時より前に契約の目的となっているものが、無くなってしまっている場合を指します。
契約締結時に地球上に無い物を売買したわけですから。不可能つまり無効です。原始つまり、元から不可能なのです。
その原始的不能の原因を誰が作ったかは問いません。雷や放火のように売主の責任が無い場合は当たり前として、
売主に責任がある場合は不法行為責任は負いますが(損害賠償の対象になる)、実際に契約時に建物が無い以上、
原始的不能に変わりはありません。無効になります。
無効というのはどういうことでしょうか。
効力が無いの略語です。つまり契約が成立しなかったのと同じで、
売主・買主とも何らの権利・義務は生じません。
履行不能の場合、つまり契約後の場合は、その契約は依然として有効です。無効になることはありません。何故なら原始的不能とは違い、
売買契約時にこの地球上にある物を売買したわけですから、有効な取引です。×、×
参考過去問
売主甲と買主乙との間に隔地の木造建築物Aを売買する契約が締結され、乙は甲に手付金の支払いを済ませ、
所定のAの引渡期日に残金を支払うこととした。ところが、Aは、契約の締結の「前日」
に甲の責めに帰せざる事由による火災で消滅しており、甲と乙は契約当時この事実を知らなかった。売買契約は無効となり、
甲は乙に少なくとも受領済みの金銭を返還しなければならない。(51-10-1)○
(買主の債務不履行→危険負担)
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
(危険負担→特約のある場合)
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、
建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、
Bの代金支払債務も共に消滅する。
危険負担の問題が生じる場合、
つまり売主の「売主の責任なく」
売った物が契約締結時より後に消滅してしまった場合、買主の代金支払義務は消滅しません。
不公平な感じがしますよね。ただ、
実際に契約の約束をした後には、買主は転売なども自由にできます。つまり、建物は買主の支配下にあるといえます。
実際にバブルの頃には、口約束で転売などが頻繁に行われておりました。
それこそ、
電話一本で億単位の土地がどんどん動いていったのです。つまり、支配下にある以上は責任も負わせるという考えなのですね。結論として
「売主は建物を渡さなくてもいいけど、代金を請求できる」ということになります。
例えば、
買主が契約締結時に代金の一部をすでに支払っていた場合、買主は、売主からの残代金請求に応じなければならなりません。また、
建物の一部が滅失・損壊した場合でも、買主は、売主に対して代金減額請求ができません。逆に言うと、売主は建物の一部が滅失・
損壊した場合でも、代金を減額しないで全額請求できるということです。
実際の分譲マンションの売買は、
特約で売主が責任を負うという項目がちっちゃい字(笑)で入っていると思いますので、ご安心を。つまり、特約も有効ということです。×、○
参考過去問
A所有の家屋につき、Aを売主、
Bを買主とする売買契約が成立した。当該家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋が天災によって滅失した場合、Aは、
Bに対し代金を請求することができない。(1-9-1) ×
これを覚えろ!
買主保護のメニューを簡単な図にしますと、こういった形です。。
契約前 原始的不能 契約は無効
契約後
売主に責任 あり 債務不履行 契約は有効
売主に責任 なし 危険負担 契約は有効