ポイント~債権譲渡 債権を譲渡した場合。笑うのは誰?
債権の譲渡に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(債権の二重譲渡)
1 指名債権が二重に譲渡され、
確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、
債権金額基準で接分した金額の弁済請求しかできない。
(債権譲渡の対抗要件 1)
2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、
ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、
確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、
ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
(債権譲渡の対抗要件 2)
4 指名債権譲渡の予約契約を締結し、
この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、
予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
譲受人が一人ではなく、他にも誰かがいた場合です。
D← A債権者
→ 通知 → B債務者
↓
C
AがCの他にDにも譲渡した。
CとDの両者に譲り渡したと通知をすると、Bは困ってしまいます。誰に払えばいいのか分かりません。そこで、
CとDの間ではAからBへの確定日付のある通知を早く出した者の勝ちとしました。
これは、
Aを脅して通知を出させてしまえと考える場合もありますので、キチンとした公正証書や内容証明書などで、
証拠が残るようにしなさいということです。通知をするのはあくまでもAです。
注意点として、
数人の譲受人の間では、確定日付の先後ではなく、その通知が到達した日時又は債務者が承諾した日時の先後により優先によります。
また、
事前に債権譲渡の予約契約をして、「予約しました」と通知しても、債務者以外の第三者には対抗できません。
予約段階では駄目ということです。全部 ×
参考過去問
Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に、Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、
Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
(9-5-1)○
(将来債権の予約)
3 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、
譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
原則として債権譲渡をすることは自由です。
当事者全てが納得すれば、損をする人はいないからです。将来の債権でも、「予約完結時において、発生原因・金額等で識別」
ができれば問題ありません。よって○
これも、結構難しい問題です。でも、1、2、4は同じことを聞いています。
違う論点の3番を正解の肢にしているところがニクイ。宅建の問題の作成方法がわかる一問。