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1問目 意思表示関係

平成19年 宅建問題の解説です。ポイントをつかみましょうね。ポイント!

 

第1問 民法 意思表示

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、 Bもその旨を知っていた。 この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、 AB間の売買契約は有効に成立する。

だって知っていたのですから・・保護されません。 ×

 

同趣旨の過去問

Aが、 A所有の土地をBに売却する契約を締結した。Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、 BがそのAの真意を知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。(10-7-3) ○

 

2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、 Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、 AB間の売買契約は有効に成立する。

 

これ、差し押さえとか書いているけど、Bを保護する必要はないですよね。 ×

 

過去問

A所有の土地につき、 AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関して、Aが、 強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、 売買契約は無効である。(16-1-2)  

 

 

3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、 AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。

 

Aさんは脅迫されていたのです。つまり、Bさんが善意(脅迫を知らなかったとしても)でも、Aさんを保護しないと可愛そうですよね? だからAさんは取り消せます。 ○

 

過去問

A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関して、Aが、 Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。 (16-1-4) ×

 

4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、 酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

 

意思「無」能力者がした契約は最初から「無効!」だから、取消しもなにもないのです。調子に乗って、飲み屋に行き、 飲み屋のおねえさんに「家買ったげるよ。よっしゃ。よっしゃ」→酔っ払っていて無効とかは言わない方がいいですよ。恨まれても知らんからね。笑  ×

 

過去問

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関して、 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。17-1-2) ×

 

 

というわけで、全てここ2、3年の間の過去問の焼き直しでした。

 

ポイントは一点 「誰を保護するとバランスが取れるか?」ここですね。
 



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