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宅建資格試験過去問 住宅ローン控除 平成18年度 第26問目全

住宅ローン控除を受けるには、 居住した年を含んで前後2年間に、他の特例を受けていないことが必要です。

ただし、以下2つとの重複適用は認められます。

ア.公共事業のための収用交換等により譲渡した場合の5,000万円の特別控除

イ.特定の居住用財産を買換えた場合の、譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

今年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、 その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても、 その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。

11-26-2)

 

平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、 その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、 平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。(18-26-1)

 

平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、 その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、 平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。(18-26-2)

 

○、○、×

 

住宅ローンを受けるには以下の要件などが必要です。

ア.平成1371日から平成201231日までに、 住宅ローンを利用して、住宅の新築、購入、 増改築のどれかをすること。

購入は新築に限らず、中古(既存住宅) でもかまいません。

 

イ.その住宅に、平成20年12月31日までに居住すること(ただし、 アの行為をしてから6ヶ月以内に入居し、 その後も引き続いて居住していること)。

 

住宅ローン控除を受けるには、ローンを利用して買ってから6ヵ月以内に住宅に住み始めることが必要です。今年中にローンを借りて敷地を取得し、 来年中に同じ銀行からのローンで建物を建築し住む予定などでは、住み始めるまでに6ヵ月を超えてしまう場合が多くなりますが、 6ヵ月を超えてしまうと、今年分からはおろか、住宅ローン控除を全然受けられないことになります。

 

居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で今年中に取得し、 来年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、 今年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。(11-26-1)

 

平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、 居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、 平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。(18-26-3)

(ヒント 6ヶ月を経過しているの意味)

 

×、○

 

ウ.控除を受ける年の所得金額(課税総所得金額)が3,000万円以下であること。私の収入はきっと一生涯当てはまりますね。よかった。よかった??

 

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除は、控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得額が 3,000万円を超える場合にその超える年分の所得税については控除を受けることができない。 (62-29-1)

 

平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、 住宅ローン控除の

適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、 その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。(18-26-4)

 

○、○

 



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