宅地の造成は、土を切ったり(切土)、盛ったり(盛土)して造って行きます。しかし、そうすると、
がけ崩れや土砂崩れなどを引き起こす可能性があります。このような、宅地造成に伴う災害であるがけ崩れや土砂の流出によって、
大勢の人が死傷することを防ぐことを目的とするのが、宅地造成等規制法です。
宅地造成に伴うガケ崩れや土砂の流出で、
大勢の人が死傷することを防ぐため、宅地造成等規制法は、まず宅地造成工事規制区域というものを定めています。そして、宅地造成工事規制区域内で、
宅地造成工事を行おうとする「造成主」は、「工事着手前」に、「都道府県知事の許可」を受ける必要があります。これが、
宅地造成工事の許可制です。
宅地造成等規制法の許可が必要な場合、
1.許可の申請→2.許可→3.工事着手→4.工事完了・
工事完了届→5.検査→6.検査済証交付→7.工事完了公告
という手続きに沿って行う必要があります。
1. 許可の申請 許可の申請は、工事着手前に造成主がしなければなりません。
都道府県知事は、工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を中請者に通知しなければなりません。
都道府県知事は、
法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、
文書をもって許可又は不許可の処分を中請者に通知しなければならない。(18-23-3)
○
造成主から4番の工事完了の届があったときは、
知事は検査をする必要があります。造成主は、
許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、宅地造成に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、
都道府県知事の検査を受けなければなりません。
宅地造成工事規制区域内において、
許可を受けて行った宅地造成に関する工事を完了したときは、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
(62-25-2)
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、
造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。(18-23-2)
○、○
宅地造成等規制法は人の命を守る法律なので、
許可制の対象になる工事ではなくても、大勢の死傷者が出そうな工事については、造成主に都道府県知事への届出義務を負わせて、知事が監視できるようにしています。
これが一定の工事の届出制です。
宅地造成工事規制区域内で、
高さ2mを超える擁壁か排水施設の、全部または一部の除却工事を行おうとするときで、
許可を受けなければならない場合に該当しないとき、許可に当たるほどの規模の造成工事をしない場合です。
届け出なければならない時期は、工事に着手する日の14日前までです。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、
高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は、
宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(57-25-3)
宅地造成工事規制区域内の宅地において、
擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、
工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(18-23-1)
○、×
知事は、
宅地を常時安全な状態に維持する義務を効果的にするために、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者に対して、必要な措置(擁壁や排水施設の設置、防災工事、改善など)
を講ずるよう、勧告したり改善命令を出したりすることができます。
知事は、
その土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前に宅地造成されたものであるときでも、勧告や改善命令が出せます。
都道府県知事は、
宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、
災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。(2-25-4)
都道府県知事は、
宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、
宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。(18-23-4)
○、○