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宅建資格試験過去問 北側斜線制限 平成18年度 第22問目1肢

北側斜線制限

北側斜線制限とは、 住居専用地域の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路と反対側の境界線又は隣地境界線までの、 真北方向の水平距離乙に1.25を乗じて得たものに、第1種低層住居専用地域、 第2種低層住居専用地域では5m、第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域では10mを加えたもの以下でなければならないことです。

 

真北←

 

   ↓乙は0 0*1.25+5m=5mまで  ↓4m*1.25+5m=10mまで

隣地 |   4m 第1種低層住居地域 |   

  隣地境界線

つまり、 住居系地域のうち良好な住環境を保護するための地域、 すなわち低層住居専用地域内、 中高層住居専用地域内では、 真北方向の道路又は隣地に近い部分ほど、建築物の高さを高くできなくするのが、北側斜線制限です。

 

良好な住環境が必要な住居系地域での、 真北方向(こちらから見れば南側)の道路又は隣地の日当たりを確保するためです。日光は南から当たるでしょ。

 

1種住居地域内の建築物についても、北側斜線制限の適用がある。

63-24-3)

 

第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。(18-22-1)

×、×

 



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