北側斜線制限
北側斜線制限とは、
住居専用地域の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路と反対側の境界線又は隣地境界線までの、
真北方向の水平距離乙に1.25を乗じて得たものに、第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域では5m、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域では10mを加えたもの以下でなければならないことです。
真北←
↓乙は0 0*1.25+5m=5mまで ↓4m*1.25+5m=10mまで
隣地 | 4m 第1種低層住居地域 |
隣地境界線
つまり、
住居系地域のうち良好な住環境を保護するための地域、
すなわち低層住居専用地域内、
中高層住居専用地域内では、
真北方向の道路又は隣地に近い部分ほど、建築物の高さを高くできなくするのが、北側斜線制限です。
良好な住環境が必要な住居系地域での、
真北方向(こちらから見れば南側)の道路又は隣地の日当たりを確保するためです。日光は南から当たるでしょ。
第1種住居地域内の建築物についても、北側斜線制限の適用がある。
(63-24-3)
第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。(18-22-1)
×、×