開発許可の申請に関して周辺問題
開発許可の申請は、
土地の所有者や開発許可を受けようとする者でなくてもできます。例えば、借地権を有している者も申請できます。
開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
(13-19-2)
開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。
(18-20-1)
×、×
都道府県知事が開発の許可をした場合は、
開発許可の年月日や、
建築物の高さ、建築予定の建築物の使い途
(予定される建築物の用途)
に関する制限など、一定の事項を記載した開発登録簿を調整、保管して、
公衆からの請求があった場合は、閲覧させてその写しを交付する必要があります。
建築物の構造や設備は登録事項ではありません。
建築物の高さや用途などの、
街並みに秩序があるかどうかを記載するわけですから、構造や設備は関係ないのです。
都道府県知事は、
市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、
構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。(12-20-4)
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、
開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。(18-20-2)
×、○
開発許可を受けた者が、何らかの事情で、開発行為に関する工事を廃止した場合は、
遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
開発許可を受けた者は、
開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(16-18-3)
開発許可を受けた者は、
開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。
(18-20-3)
○、×
開発許可を受けた開発区域内の土地では、
工事完了公告があるまでの間は、
建築物等の建築等ができないのが原則です。
建築物は、
開発許可を受けた土地の工事が完成したと、法律的に宣言された後(工事完了公告があった後)にキチン建てさせないと、
開発許可制度自体が骨抜きになるからです。工事中は工事のじゃまになりますし、危険ですよね。
しかし、
次の3つの場合は、工事完了公告があるまでの間でも、
建築物等の建築等ができます。
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ア、
工事用の仮設建築物等を建築等する場合
イ、
都道府県知事が支障がないと認めた建築物等を、
建築等する場合
ウ、
開発行為に同意していない(不同意)土地の所有者等が、その権利の行使として建築物等を建築等する場合
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開発許可を受けた開発区域内において、
開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、
その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。(15-19-1)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、
開発行為に関する工事完了の公告があるまでの問であっても、都道府県知事の承認を受けて、
工事用の仮設建築物を建築することができる。(18-20-4)
○、×
★まとめて記載しましたが、全て2.3年前の過去問の焼き直しです。