都市計画上の開発許可が必要かどうかの問題です。
以下は全て開発許可は必要ありません。
開発行為を市街化区域外で行うときで、
農林漁業者のための建築物の建築
(畜舎・サイロ等)、又は農林漁業者の居住用住居の目的でする場合、
開発許可はいりません。
1、
市街化区域外で、
農林漁業用の特定建設物(例えば、畜舎、温室、サイロ等)又は、これらを営む者の居住用建築物のための開発行為を行う場合は、
規模を問わず許可は不要になります。都市近郊でお百姓さんの家や農作業上の建築物を作るのに、一々許可はいりません。
2、
開発行為を公益上必要な建築物の建築の目的で行う場合。
公益上必要なものですから。
分かりますよね。公益上必要な建築物とは、医療施設、社会福祉施設、駅舎、公民館、教育施設のうち幼稚園・小学校・中学校・
高等学校を指します。
3、開発行為を、区域区分が定められていない都市計画区域
(未線引き区域)
及び準都市計画区域内で行うときは、
その規模が3,000m2未満の場合、
開発許可が不要になります。
4、
開発行為を行おうとする場所が、
都市計画区域及び準都市計画区域の両区域外にわたるときは、 合計面積が10,000m2未満の場合開発許可は不要です。
★広さや使用目的により、開発許可がいらなくなる特例があるということです。
過去問と平成18年問題
市街化区域内において行う、
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発行為の規模によっては、
実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。(17-18-1)
開発行為の規模が1.000m2であり、市街化区域内において、
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、
都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-1)
幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為は、
開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。
(17-18-4)
開発行為の規模が1,000m2であり、市街化調整区域内において、
図書館法に規定する図書館の建築の用に供する日的で行う開発行為は、
都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-2)
区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の農地において、
野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
(10-18-3)
(ヒント 野球場は第2種特定建設物です。ヘクタールは10,000m2です。)
開発行為の規模が1,000m2であり、準都市計画区域内において、
専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-3)
都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6.000m2の土地の区画形質の変更には、
常に開発許可が不要である。(15-18-3)
開発行為の規模が1,000m2であり、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、
店舗の建築の用に供する日的で行う開発行為は、都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-4)
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