宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 法令制限 > 宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢


宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢

 

下の「」 部分がキーワードです。

特別用途地区は、 当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の、特別の目的の実現を図るために定める地区のことで、 用途地域内においてのみ定めることができます。 主として「用途地域による指定を補完して」 (規制を強化したり緩和したりする)当該地区の特性にふさわしい「特別の目的の実現を図る」 ためのものです。

 

無秩序な開発を防止するには、 用途地域を定めるだけでは不十分です。

例えば、 同じ商業地域に属していても、店舗ビルやオフィスビルなどの集中化を図るのが妥当な地区もあれば、 小売店さんがアーケード街などを作って、商店街としての機能を図るのが妥当な地区もあります。 よく何とか銀座通りと名称をつけますよね。

 

そこで、 商業地域を、さらに建物の使用用途などに応じて、細かく分けたい場合などに、用途地域を定めただけでは対応できませんので、 用途地域の中で用途地域と重ねて定めて、さらに建築物の用途を制限する場所が必要になります。 このような場所を総称して特別用途地区といいます。

 

特別用途地区とは、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であり、 用途地域が定められていない区域において定められるものである。(7-18-1)

 

 

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、 環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 (18-18-4

 

×、○ 

 



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入