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宅建資格試験過去問 地区計画の地域指定  平成18年度 第18問目第1肢

地区計画は、 原則として用途地域が定められている土地の区域で定められます。

 

例外的に、 用途地域が定められていない土地の区域で定めることもできますが、 その場合、住宅市街地の開発・その敷地の整備に関する事業等が行われる(又は行われた)土地の区域等であることが必要です。

 

したがって、 市街化調整区域でも、相当規模の建築物、又はその敷地の整備に関する事業住宅市街地の開発等に関する事業が行われる(又は行われた) 土地の区域等であれば、地区計画を定めることはできます。

 

過去問

地区計画に関する都市計画は、 市街化調整区域内においても定めることができる。(1-19-3)

 

平成18年

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、 用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。(18-18-1)

 

 

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