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宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出をした後の取扱い 平成18年度 第17問目第3肢

国土利用計画法の事後届出をした後は、 以下のような取扱いになります。

 

都道府県知事は、 一定の要件に該当するときは、届出後3週間以内に、 土地利用審査会の意見を聴いて、土地の利用目的について、必要な変更をすべきことを勧告することができます。

ただし、 実地調査を行うなどの合理的な理由によって、3週間以内に勧告することができないときは、 さらに3週間の範囲内で、 勧告できる期間を延長することができます。勧告は原則3週間で最長6週間以内です。

 

なお、 知事が勧告できるのは、土地の利用目的についてだけで、 対価の金額が不適正でも勧告はできませんので注意して下さい。

 

過去問

事後届出においては、 土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、 当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、 そのことをもって勧告されることはない。

11-16-3)

 

都道府県知事は、 事後届出があった場合において、 その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、 当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧各することができる。(18-17-3)

 

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