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宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事前届出制が適用される場所 平成18年度 第17問目第2肢

土地取引の事前届出制が適用されるのは、 注視区域と監視区域です。

注視区域での届出制を第27条の4の事前届出制、監視区域での事前届出を第27条の7の事前届出制といいます。

 

 

○ 「注視区域」とは、地価が一定の期間内に社会的、経済的事情の変動に照らし、 「相当な程度を超えて上昇し、 または上昇するおそれがあるもの」として、 国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に、支障が生ずるおそれがあると認められる区域です。

 

 

○ 「監視区域」とは、地価が「急激に上昇し、 または上昇するおそれ」があり、 これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が、困難となるおそれがあると認められる区域です。

 

 

○「」 内をキーワードとして覚えましょう。

 

過去問

監視区域は、 都市計画法に規定する都市計画区域において、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、 又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる区域について、指定する。 (63-17-1)

 

 

平成18年問題

注視区域又は監視区域に所在する土地について、 土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、 当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。(18-17-2)

 

 

×、 × 事前届出のみです。

 

 



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