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宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出 平成18年度 第17問目第1肢

国土利用計画法の事後届出をする必要があるのは、 権利取得者です。

例えば、 売買契約などによって、土地に関する権利の移転を受けることとなる者です。土地の売買契約をしたときは、 買主が届け出ろということです。双方ではありませんので、注意して下さい。

 

事後届出をしなければならない時期は、 契約を締結した日から2週間以内です。 停止条件付きの土地売買等の場合は、その契約を締結した日から起算して、2週間以内に事後届出をしなければなりません。

条件が成就した日ではありませんので、 注意して下さい。

 

○権利取得者+契約締結から2週間以内

 

過去問

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、 事後届出を行わなければならない。(11-16-1)

 

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、 その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 (18-17-1)

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