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法令制限のサイトマップ
宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出 平成18年度 第17問目第1肢
宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事前届出制が適用される場所 平成18年度 第17問目第2肢
宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出をした後の取扱い 平成18年度 第17問目第3肢
宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出の罰則 平成18年度 第17問目第4肢
宅建資格試験過去問 地区計画の地域指定  平成18年度 第18問目第1肢
宅建資格試験過去問 事業地内の許可 平成18年度 第18問目第2、3肢
宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢
宅建資格試験過去問 開発許可 平成18年度 第19問目全
宅建資格試験過去問 開発許可の申請 平成18年度 第20問目全
宅建資格試験過去問 2項道路の問題 平成18年度 第21問目全
宅建資格試験過去問 北側斜線制限 平成18年度 第22問目1肢
宅建資格試験過去問 隣地斜線制限 平成18年度 第22問目2,3肢
宅建資格試験過去問 日影規制 平成18年度 第22問目4肢
宅建資格試験過去問 宅地造成等規制法 平成18年度 第23問目全
宅建資格試験過去問 土地区画整理法 平成18年度 第24問目全
宅建資格試験過去問 農地法 平成18年度 第25問目全
宅建資格試験過去問 住宅ローン控除 平成18年度 第26問目全
宅建資格試験過去問 印紙税 平成18年度 第27問目全
宅建資格試験過去問 不動産取得税 平成18年度 第28問目全
宅建資格試験過去問 鑑定評価 平成18年度 第29問目全


宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出 平成18年度 第17問目第1肢

国土利用計画法の事後届出をする必要があるのは、 権利取得者です。

例えば、 売買契約などによって、土地に関する権利の移転を受けることとなる者です。土地の売買契約をしたときは、 買主が届け出ろということです。双方ではありませんので、注意して下さい。

 

事後届出をしなければならない時期は、 契約を締結した日から2週間以内です。 停止条件付きの土地売買等の場合は、その契約を締結した日から起算して、2週間以内に事後届出をしなければなりません。

条件が成就した日ではありませんので、 注意して下さい。

 

○権利取得者+契約締結から2週間以内

 

過去問

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、 事後届出を行わなければならない。(11-16-1)

 

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、 その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 (18-17-1)

×、×



宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事前届出制が適用される場所 平成18年度 第17問目第2肢

土地取引の事前届出制が適用されるのは、 注視区域と監視区域です。

注視区域での届出制を第27条の4の事前届出制、監視区域での事前届出を第27条の7の事前届出制といいます。

 

 

○ 「注視区域」とは、地価が一定の期間内に社会的、経済的事情の変動に照らし、 「相当な程度を超えて上昇し、 または上昇するおそれがあるもの」として、 国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に、支障が生ずるおそれがあると認められる区域です。

 

 

○ 「監視区域」とは、地価が「急激に上昇し、 または上昇するおそれ」があり、 これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が、困難となるおそれがあると認められる区域です。

 

 

○「」 内をキーワードとして覚えましょう。

 

過去問

監視区域は、 都市計画法に規定する都市計画区域において、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、 又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる区域について、指定する。 (63-17-1)

 

 

平成18年問題

注視区域又は監視区域に所在する土地について、 土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、 当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。(18-17-2)

 

 

×、 × 事前届出のみです。

 

 



宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出をした後の取扱い 平成18年度 第17問目第3肢

国土利用計画法の事後届出をした後は、 以下のような取扱いになります。

 

都道府県知事は、 一定の要件に該当するときは、届出後3週間以内に、 土地利用審査会の意見を聴いて、土地の利用目的について、必要な変更をすべきことを勧告することができます。

ただし、 実地調査を行うなどの合理的な理由によって、3週間以内に勧告することができないときは、 さらに3週間の範囲内で、 勧告できる期間を延長することができます。勧告は原則3週間で最長6週間以内です。

 

なお、 知事が勧告できるのは、土地の利用目的についてだけで、 対価の金額が不適正でも勧告はできませんので注意して下さい。

 

過去問

事後届出においては、 土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、 当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、 そのことをもって勧告されることはない。

11-16-3)

 

都道府県知事は、 事後届出があった場合において、 その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、 当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧各することができる。(18-17-3)

 

○、×



宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出の罰則 平成18年度 第17問目第4肢

事後届出が必要とされる土地取引なのに、 事後届出自体をしなかった場合、 その土地取引は有効です。 契約自体は無効にはなりません。

 

ただ、 届出義務違反をまったく放任したのでは国土利用計画法自体の存在価値がなくなりますので、届出義務違反には、 6ヵ月以下の懲役または100 万円以下の罰金の罰則の適用があります。

これは、 最初から届出自体をしなかった場合ですから注意して下さいです。

 

なお、届出義務違反の場合は、権利取得者を代理した者にも、権利取得者と同じ罰則が適用されます。

過去問

国土利用計画法第23条の届出及び同法第27条の7の届出に関して、 Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、 Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、 Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。ただし、 地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。(14-16-1)

 

平成18年問題

事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、 所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(18-17-4)

 

○、○

 



宅建資格試験過去問 地区計画の地域指定  平成18年度 第18問目第1肢

地区計画は、 原則として用途地域が定められている土地の区域で定められます。

 

例外的に、 用途地域が定められていない土地の区域で定めることもできますが、 その場合、住宅市街地の開発・その敷地の整備に関する事業等が行われる(又は行われた)土地の区域等であることが必要です。

 

したがって、 市街化調整区域でも、相当規模の建築物、又はその敷地の整備に関する事業住宅市街地の開発等に関する事業が行われる(又は行われた) 土地の区域等であれば、地区計画を定めることはできます。

 

過去問

地区計画に関する都市計画は、 市街化調整区域内においても定めることができる。(1-19-3)

 

平成18年

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、 用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。(18-18-1)

 

 

○、×



宅建資格試験過去問 事業地内の許可 平成18年度 第18問目第2、3肢

都市計画事業を行うには、 まずは、都市計画事業の認可又は承認の告示が必要です。 「都市計画事業を行ってもいいよ」というお上のOKのことです。

 

都市計画事業の認可、 又は承認の告示があった後の土地(事業地)では次の制限がされます。

 

都市計画事業の施工の障害となるおそれがある場合、 以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

ア、 土地の形質の変更

イ、 建築物の建築その他工作物の建設

ウ、 重量が5トンを超える物件の設置又は堆積等

過去問
都市計画事業の認可等の告示があった後においては、 事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、 都道府県知事の許可を受けなければならない。(16-17-2)

平成18年問題

都市計画事業の認可の告示があった後においては、 当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、 都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。(18-18-2)

 

○、×

 

また、事業地では、 「土地収用法」という法律によって、その土地を収用される可能性があります。本来、土地を収用するには、 土地収用法に基づく事業認可を得なければなりませんが、事業地では、 土地収用法に基づく事業認可を得なくても、 土地収用法の規定が適用されて、土地を収用することができ、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び告示は、 土地収用法の認可又は承認の告示とみなすことができます。

 

過去問

事業地内の土地については、 土地収用法に基づく事業認可を得ないでも土地収用法の規定が適用される。(54-15-3)

 

平成18年問題

都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、 都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。(18-18-3)

 

○、×

 



宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢

 

下の「」 部分がキーワードです。

特別用途地区は、 当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の、特別の目的の実現を図るために定める地区のことで、 用途地域内においてのみ定めることができます。 主として「用途地域による指定を補完して」 (規制を強化したり緩和したりする)当該地区の特性にふさわしい「特別の目的の実現を図る」 ためのものです。

 

無秩序な開発を防止するには、 用途地域を定めるだけでは不十分です。

例えば、 同じ商業地域に属していても、店舗ビルやオフィスビルなどの集中化を図るのが妥当な地区もあれば、 小売店さんがアーケード街などを作って、商店街としての機能を図るのが妥当な地区もあります。 よく何とか銀座通りと名称をつけますよね。

 

そこで、 商業地域を、さらに建物の使用用途などに応じて、細かく分けたい場合などに、用途地域を定めただけでは対応できませんので、 用途地域の中で用途地域と重ねて定めて、さらに建築物の用途を制限する場所が必要になります。 このような場所を総称して特別用途地区といいます。

 

特別用途地区とは、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であり、 用途地域が定められていない区域において定められるものである。(7-18-1)

 

 

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、 環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 (18-18-4

 

×、○ 

 



宅建資格試験過去問 開発許可 平成18年度 第19問目全

都市計画上の開発許可が必要かどうかの問題です。 以下は全て開発許可は必要ありません。

 

開発行為を市街化区域外で行うときで、 農林漁業者のための建築物の建築 (畜舎・サイロ等)、又は農林漁業者の居住用住居の目的でする場合、 開発許可はいりません。

 

 

1、 市街化区域で、 農林漁業用の特定建設物(例えば、畜舎、温室、サイロ等)又は、これらを営む者の居住用建築物のための開発行為を行う場合は、 規模を問わず許可は不要になります。都市近郊でお百姓さんの家や農作業上の建築物を作るのに、一々許可はいりません。

 

2、 開発行為を公益上必要な建築物の建築の目的で行う場合。

公益上必要なものですから。 分かりますよね。公益上必要な建築物とは、医療施設、社会福祉施設、駅舎、公民館、教育施設のうち幼稚園・小学校・中学校・ 高等学校を指します。

 

3、開発行為を、区域区分が定められていない都市計画区域 (未線引き区域) 及び準都市計画区域内で行うときは、 その規模が3,000m2未満の場合、 開発許可が不要になります。

 

4、 開発行為を行おうとする場所が、 都市計画区域及び準都市計画区域の両区域外にわたるときは、 合計面積が10,000m2未満の場合開発許可は不要です。

 

★広さや使用目的により、開発許可がいらなくなる特例があるということです。

 

過去問と平成18年問題

市街化区域において行う、 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発行為の規模によっては、 実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。(17-18-1)

 

開発行為の規模が1.000m2であり、市街化区域内において、 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、 都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-1)

 

幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為は、 開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。

17-18-4)

 

開発行為の規模が1,000m2であり、市街化調整区域内において、 図書館法に規定する図書館の建築の用に供する日的で行う開発行為は、 都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-2)

 

区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の農地において、 野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 (10-18-3)

(ヒント 野球場は第2種特定建設物です。ヘクタールは10,000m2です。)

 

開発行為の規模が1,000m2であり、準都市計画区域内において、 専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-3)

 

都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6.000m2の土地の区画形質の変更には、 常に開発許可が不要である。(15-18-3)

 

開発行為の規模が1,000m2であり、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、 店舗の建築の用に供する日的で行う開発行為は、都市計画法による開発許可を受けなければならない。(18-19-4)

 

○、○、×、×、○、×、○、×



宅建資格試験過去問 開発許可の申請 平成18年度 第20問目全

開発許可の申請に関して周辺問題

 

開発許可の申請は、 土地の所有者や開発許可を受けようとする者でなくてもできます。例えば、借地権を有している者も申請できます。

 

開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。

13-19-2)

 

開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。 (18-20-1)

 

×、×

 

都道府県知事が開発の許可をした場合は、 開発許可の年月日や、 建築物の高さ、建築予定の建築物の使い途 (予定される建築物の用途) に関する制限など、一定の事項を記載した開発登録簿を調整、保管して、 公衆からの請求があった場合は、閲覧させてその写しを交付する必要があります。

 

建築物の構造や設備は登録事項ではありません。 建築物の高さや用途などの、 街並みに秩序があるかどうかを記載するわけですから、構造や設備は関係ないのです。

 

都道府県知事は、 市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、 構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。(12-20-4)

 

開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、 開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。(18-20-2)

 

×、○

 

開発許可を受けた者が、何らかの事情で、開発行為に関する工事を廃止した場合は、 遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。

 

開発許可を受けた者は、 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (16-18-3)

 

開発許可を受けた者は、 開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。 (18-20-3)

 

○、×

 

開発許可を受けた開発区域内の土地では、 工事完了公告があるまでの間は、 建築物等の建築等ができないのが原則です。

建築物は、 開発許可を受けた土地の工事が完成したと、法律的に宣言された後(工事完了公告があった後)にキチン建てさせないと、 開発許可制度自体が骨抜きになるからです。工事中は工事のじゃまになりますし、危険ですよね。

 

しかし、 次の3つの場合は、工事完了公告があるまでの間でも、 建築物等の建築等ができます。

ア、 工事用の仮設建築物等を建築等する場合

イ、 都道府県知事が支障がないと認めた建築物等を、 建築等する場合

ウ、 開発行為に同意していない(不同意)土地の所有者等が、その権利の行使として建築物等を建築等する場合

 

開発許可を受けた開発区域内において、 開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、 その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。(15-19-1)

 

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、 開発行為に関する工事完了の公告があるまでの問であっても、都道府県知事の承認を受けて、 工事用の仮設建築物を建築することができる。(18-20-4)

 

○、×

 

★まとめて記載しましたが、全て2.3年前の過去問の焼き直しです。



宅建資格試験過去問 2項道路の問題 平成18年度 第21問目全

道路は基本的に4mの幅が必要です。 しかし、 幅員4m未満で、現在存在するものは、 都市計画法適用のとき(都市 (準都市)計画区域内に指定されたとき)、現に建物が立ち並んでおり、 かつ、特定行政庁が指定したもの。 2項道路

 

都市計画 (準都市計画)区域に指定されたときに、既に建物が立ち並んでいるわけですから、 4m未満でも仕方がないということで指定したものです。ちなみに、この道路を法第42条2項道路というときもあります。

 

幅員4m未満の道路は、 建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。13-21-1)

 

法第3章の規定が適用されるに至った際、 現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされる。 (18-21-1)

 

×、×

 

○2項道路の制限

特定行政庁が指定した幅員4m未満の道路に沿って建築する場合には、 道路の中心線から2m以上後退 (セット・バック)させないと、 見かけはそうでなくても、道路に突きだして建築したことになります。

 

建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、 特定行政庁が指定したものについては、道路の中心線からの水平距離が2mの線が、 その道路の境界線とみなされます。

 

建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線が、 その道路の境界線とみなされるのではありませんので、注意して下さい。あくまでも2mはセットバックする必要があります。

建物 | 1m | 1m  |建物 

  |2m←道路の中心線 →2m |

 

ちなみに、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合も、 道路とみなされます。

 

建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、 同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。(6-22-4)

 

法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、 敷地面積に算入される。(18-21-2)

 

×、×

 

○容積率と道路の関係

容積率には、 次のような特例があります。

前面道路の幅員による制限

○敷地の前面道路の幅員が12m未満のときは、 その前面道路の幅員のメートル数に次の数値を掛けて得た数値と、本来指定されていた容積率の数値とを比較して、 低い方の数値がそこの容積率となります。 つまり、都市計画において定められた容積率か、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値の小さいほうの数字になります。

 

建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、 それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。(17-22-2)

 

法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、 建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 (18-21-3)

(ヒント 建築基準法上の道路である)

 

×、○

 

○道路の接道義務

建築物の敷地は、 建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。 これを接道義務といいます。 建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、建築物を建築することはできないのが原則です。

 

ただし、 敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで、特定行政庁(国土交通省)が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて、 建築審査会の同意を得て許可した場合、 建築基準法上の道路に2m以上接しなくても、建築物を建築できます。

 

 

接道義務は、 建築物が密集している場合を想定して、火災時などの消火活動や、救出・避難路などを確保するための安全規定です。そのため、 安全上支障がなければ、この規定は適用されないのです。

建築物の敷地は、 必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

12-24-2)

 

 

敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、 防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 (18-21-4)

 

×、×

 

★問題としては、幅が4mない道路に対する規制と、防災との調整規定です。道路は原則として、4m必要です。何故?だって、 何かあったときに防災上困るでしょ?火事の時などに・・・。だから、特に道路が4m未満の時に例外規定が必要になるため、 そこのポイントを抑えること。



宅建資格試験過去問 北側斜線制限 平成18年度 第22問目1肢

北側斜線制限

北側斜線制限とは、 住居専用地域の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路と反対側の境界線又は隣地境界線までの、 真北方向の水平距離乙に1.25を乗じて得たものに、第1種低層住居専用地域、 第2種低層住居専用地域では5m、第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域では10mを加えたもの以下でなければならないことです。

 

真北←

 

   ↓乙は0 0*1.25+5m=5mまで  ↓4m*1.25+5m=10mまで

隣地 |   4m 第1種低層住居地域 |   

  隣地境界線

つまり、 住居系地域のうち良好な住環境を保護するための地域、 すなわち低層住居専用地域内、 中高層住居専用地域内では、 真北方向の道路又は隣地に近い部分ほど、建築物の高さを高くできなくするのが、北側斜線制限です。

 

良好な住環境が必要な住居系地域での、 真北方向(こちらから見れば南側)の道路又は隣地の日当たりを確保するためです。日光は南から当たるでしょ。

 

1種住居地域内の建築物についても、北側斜線制限の適用がある。

63-24-3)

 

第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。(18-22-1)

×、×

 



宅建資格試験過去問 隣地斜線制限 平成18年度 第22問目2,3肢

隣地斜線制限

建築物を建築するときに、 土地の隣地に近い部分ほど、建築物の高さを高くすることができなくするのが、隣地斜線制限です。 隣地の通風・日当たりを確保するためです。

 

隣地斜線制限は、 建築物の各部分の高さは、用途地域に応じて、その部分から隣地境界線までの水平距離を乙とすると、 第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では、 乙×1.25m+20m以下、その他の用途地域では、乙×2.5 m+31m以下を原則としなければいけません。住居系地域の方が高い建物を建てられないということです。

 

   ↓乙は0 0*1.25+20=20mまで     ↓10m*1.25+20m=32.5mまで

隣地 |   敷地10m 第1種住居地域等  |他の地域   

   隣地境界線

 

この隣地斜線制限は、 第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には適用されません。 第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、 もっと厳しい10m又は12mという高さの制限があるからです。

 

少し細かいのですが、 隣地境界線からの水平距離が16m又は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置において、確保される採光、 通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして、一定の基準に適合する建築物については、 隣地斜線制限は適用されません。

 

第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関して、 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。(6-21-3)

 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、 法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。(18-22-2)

 

隣地境界線上で確保される採光、 通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、 法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。(18-22-3)

(ヒント 細かすぎる問題。境界線上ではなく境界線から。この問題などはわからなくてもどうでもいいです。できる人はほとんどいない)

 

×、×、×



宅建資格試験過去問 日影規制 平成18年度 第22問目4肢

日影規制 (にちえいきせい)

日影規制とは、 一定の中高層建築物が日影を生じさせることに規制を加えて、周囲の日当たりを確保することで、快適な街づくりを目指す集団規制です。 日影規制のことを、正確には、日影による中高層建築物の高さの制限といいます。

 

自分の家が高い建築物ですと、 どうしても隣の家に落とす日影の量(時間)が多くなります。隣家が洗濯物も干せないでは困ってしまいますので、 調整規定を作ったのです。

 

日照の確保については、 北側斜線制限がありますが、特に都市部では、狭い敷地を有効に使う必要制が高くなるとともに、建築物の中高層化が進行して、 既存の規制では対応できなくなってきました。そこで、昭和51年に登場したのが日影規制です。

 

日影規制が適用されない用途地域は、 商業地域・工業地域・ 工業専用地域の3つです。

 

日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。 (5-23-4)

 

法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、 商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 (18-22-4)


×、○



宅建資格試験過去問 宅地造成等規制法 平成18年度 第23問目全

宅地の造成は、土を切ったり(切土)、盛ったり(盛土)して造って行きます。しかし、そうすると、 がけ崩れや土砂崩れなどを引き起こす可能性があります。このような、宅地造成に伴う災害であるがけ崩れや土砂の流出によって、 大勢の人が死傷することを防ぐことを目的とするのが、宅地造成等規制法です。

 

宅地造成に伴うガケ崩れや土砂の流出で、 大勢の人が死傷することを防ぐため、宅地造成等規制法は、まず宅地造成工事規制区域というものを定めています。そして、宅地造成工事規制区域内で、 宅地造成工事を行おうとする「造成主」は、「工事着手前」に、「都道府県知事の許可」を受ける必要があります。これが、 宅地造成工事の許可制です。

 

宅地造成等規制法の許可が必要な場合、

1.許可の申請→2.許可→3.工事着手→4.工事完了・ 工事完了届→5.検査→6.検査済証交付→7.工事完了公告

という手続きに沿って行う必要があります。

 

1. 許可の申請 許可の申請は、工事着手前に造成主がしなければなりません。 都道府県知事は、工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を中請者に通知しなければなりません。

 

都道府県知事は、 法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、 文書をもって許可又は不許可の処分を中請者に通知しなければならない。(18-23-3)

 

 

造成主から4番の工事完了の届があったときは、 知事は検査をする必要があります。造成主は、 許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、宅地造成に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、 都道府県知事の検査を受けなければなりません。

 

宅地造成工事規制区域内において、 許可を受けて行った宅地造成に関する工事を完了したときは、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 62-25-2)

 

宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、 造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。(18-23-2)

 

○、○

 

宅地造成等規制法は人の命を守る法律なので、 許可制の対象になる工事ではなくても、大勢の死傷者が出そうな工事については、造成主に都道府県知事への届出義務を負わせて、知事が監視できるようにしています。 これが一定の工事の届出制です。

 

宅地造成工事規制区域内で、 高さ2mを超える擁壁か排水施設の、全部または一部の除却工事を行おうとするときで、 許可を受けなければならない場合に該当しないとき、許可に当たるほどの規模の造成工事をしない場合です。 届け出なければならない時期は、工事に着手する日の14日前までです。

 

宅地造成工事規制区域内の宅地において、 高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は、 宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (57-25-3)

 

宅地造成工事規制区域内の宅地において、 擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、 工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(18-23-1)

 

○、×

 

知事は、 宅地を常時安全な状態に維持する義務を効果的にするために、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者に対して、必要な措置(擁壁や排水施設の設置、防災工事、改善など) を講ずるよう、勧告したり改善命令を出したりすることができます。

 

知事は、 その土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前に宅地造成されたものであるときでも、勧告や改善命令が出せます。

 

都道府県知事は、 宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、 災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。(2-25-4)

 

都道府県知事は、 宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、 宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。(18-23-4)

 

○、○

 

 

 

 



宅建資格試験過去問 土地区画整理法 平成18年度 第24問目全

土地区画整理事業の施行者

土地区画整理をするときに、駅前などを整然とした場所にするには、役所よりも、そこの地主さんや、 商店街の会長などに音頭を取ってもらった方が、うまく行く場合もありますので、民間人(個人施行者)に、 土地区画整理事業を実施させることができるのです。

 

土地区画整理組合とは、 土地区画整理事業の施行を目的とする公共組合(法人格がある)で、7人以上が共同して、定款(組合の決まり)および事業計画を定めて、 知事の認可を受けることで設立されます。

 

なお、土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の宅地について所有権(一部の所有権でも)、または借地権を有する者は、 すべて(組合に加入したいと言わなくても)その土地区画整理組合の組合員とされます。

組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、 当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。

16-22-4)