都市計画事業を行うには、
まずは、都市計画事業の認可又は承認の告示が必要です。
「都市計画事業を行ってもいいよ」というお上のOKのことです。
都市計画事業の認可、
又は承認の告示があった後の土地(事業地)では次の制限がされます。
都市計画事業の施工の障害となるおそれがある場合、
以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ア、
土地の形質の変更
イ、
建築物の建築その他工作物の建設
ウ、
重量が5トンを超える物件の設置又は堆積等
過去問
都市計画事業の認可等の告示があった後においては、
事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。(16-17-2)
平成18年問題
都市計画事業の認可の告示があった後においては、
当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、
都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。(18-18-2)
○、×
また、事業地では、
「土地収用法」という法律によって、その土地を収用される可能性があります。本来、土地を収用するには、
土地収用法に基づく事業認可を得なければなりませんが、事業地では、
土地収用法に基づく事業認可を得なくても、
土地収用法の規定が適用されて、土地を収用することができ、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び告示は、
土地収用法の認可又は承認の告示とみなすことができます。
過去問
事業地内の土地については、
土地収用法に基づく事業認可を得ないでも土地収用法の規定が適用される。(54-15-3)
平成18年問題
都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、
都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。(18-18-3)
○、×