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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 法令制限 > 宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出の罰則 平成18年度 第17問目第4肢


宅建資格試験過去問 国土利用計画法 事後届出の罰則 平成18年度 第17問目第4肢

事後届出が必要とされる土地取引なのに、 事後届出自体をしなかった場合、 その土地取引は有効です。 契約自体は無効にはなりません。

 

ただ、 届出義務違反をまったく放任したのでは国土利用計画法自体の存在価値がなくなりますので、届出義務違反には、 6ヵ月以下の懲役または100 万円以下の罰金の罰則の適用があります。

これは、 最初から届出自体をしなかった場合ですから注意して下さいです。

 

なお、届出義務違反の場合は、権利取得者を代理した者にも、権利取得者と同じ罰則が適用されます。

過去問

国土利用計画法第23条の届出及び同法第27条の7の届出に関して、 Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、 Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、 Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。ただし、 地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。(14-16-1)

 

平成18年問題

事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、 所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(18-17-4)

 

○、○

 



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