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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 抵当権の順位 平成18年度 第5問目第2肢


宅建試験過去問 抵当権の順位 平成18年度 第5問目第2肢

参考過去問
Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、Bの抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。(2-10-4)


平成18年
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合、Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBから新たに2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。(18-5-2)


抵当権が実行される前に、債務者が一番抵当権者に弁済をしたので、一番抵当権が消滅した場合、二番抵当権の順位が繰り上がって、二番抵当権者が一番抵当権者になります。これを順位上昇の原則といいます。


この場合、第一順位の抵当権を抹消する前でも、さらに新たな借金をして一度消滅した第一順位の抵当権を確保するためには、後順位抵当権者の承諾が必要です。だって、一度順位が繰り上がったわけですから、その期待を裏切ってはいけません。


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