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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 共有物分割請求 平成18年度 第4問目第3肢 


宅建試験過去問 共有物分割請求 平成18年度 第4問目第3肢 

参考過去問
A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。(13-1-4)


平成18年度
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関して、共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。(18-4-3)


共有物の持分は所有権のため、いつでも分割請求ができます。分割自体は全員の協議でするものです。誰か一人でも反対の者がいれば、分割はできません。


そのため、共有物の分割に際し、各共有者の協議が調わないときは、裁判所に分割を請求することができます。


揉めた場合は仕方がないので、裁判所が仲裁するよと言っているわけです。この場合に、現物を分割することができないとき、または分割により著しく価格が低下するおそれがあるときには、裁判所はその共有物の競売(けいばい)を命じることができます。


要は家などを分割すると言っても、バラバラにはできません。だから家をオークションに掛けて、その売上げ代金を共有者の持分によって分配するのです。


その場合、誰か共有者の一人に建物の全部を取得させ、他の者に適正価格を賠償させるという方法による分割もできることになっています。共有物を一人の所有にして、他の方にはお金を上げて納得してもらうのです。


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