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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 共有物の保存行為 平成18年度 第4問目第1・2肢


宅建試験過去問 共有物の保存行為 平成18年度 第4問目第1・2肢

参考過去問 「単独」について
A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。この建物をEが不法占有している場合、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。(13-1-3)


平成18年度
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関して、甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。(18-4-1) 


参考過去問 損害賠償も単独について
A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関して、Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。(6-3-3)


平成18年度
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関して、甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。(18-4-2) 


共有物の保存行為は、各共有者が単独でできます。保存行為というのは、共有物の現状を維持する行為です。他の共有者の同意はいりません。他の共有者にとっても利益になるからです。だって、皆喜びますもの。


共有物の保存に当たる代表的な事例は、共有物である建物の、ペンキがはげていたので塗り直したり、建物に浮浪者やヤクザ者等の不法占拠者が住み着いていたので、明け渡しを請求する裁判を起こしたりすることです。


不法占拠者に対しては明け渡し請求の他に、損害があれば損害賠償を請求できますが、損害賠償は、持分の割合に応じて請求する必要があります。持分の割合を超えた損害賠償の請求はできません。儲けてはいけません。


どうでしょうか?単独という所と、損害賠償も単独という2つの論点があります。問題の聞き方がわかってきましたね?

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