共同相続人の内の1人からの,登記申請が問題になったことがあります。
まず、
相続人は、被相続人が所有者として記載されているときに、被相続人名義
(父Aさん名義)か、直接相続人名義(子BとCの共有)のどちらの名義でも、
所有権保存登記をすることができます。
表題部が父Aさんだとすると、
本来は父Aで登記して、子B、Cに、相続を原因として移転登記をするのが正しいのですが、手間が掛かるため、
直接子供名義の登記を認めました。
本来 父(A)
→ 権利部 父(A)で、相続を原因として子(B、C)に移転登記
省略系 表題部 父
(A) → 権利部 子(B、C)で直接保存登記
また、
共同相続人(共有者)の1人は、相続人全員の分の所有権保存登記の申請は共有財産の保存行為として行うことができますが、
自己の持分についてのみ、所有権保存登記の申請することはできません。
過去問
土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、
その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
(12-14-2)
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、
所有権の保存の登記を申請することができる。(18-15-3)
少し難しい問題ですが、実は6年前の過去問の焼き直しではあります。
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