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宅建資格試験過去問 定期建物賃貸借 平成18年度 第13問目3肢

例えば、転勤の間だけ家を貸したいという場合があります。昔、コマーシャルでありましたよね。30歳くらい以上の方は覚えてるでしょうか。あの時にオーナー役で出てたのが、踊る大捜査線の副所長をやっていらっしゃる俳優さんです。


定期建物賃貸借とは、設定に際して公正証書などの書面によって契約をるときに限り、契約の更新がない旨を定めることができます。公正証書のみではなく、キチンとした書面にすれば大丈夫です。また、居住用・事業用などの建物の種類は問いません。


過去問
平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約に関して、事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。(15-14-1)


平成18年過去問
自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関して、甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、叉は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。(18-13-3)


居住用・事業用などの建物の種類は問いません。
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