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宅建資格試験過去問 事業用借地権 平成18年度 第13問目2肢

事業用借地権とは、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上20年未満として、契約の更新や建物の買取請求を認めない特約を定めた借地権です。


10年から20年の短期で店舗を建てる場合のように、比較的短期間で、必ずしも長期に渡って継続する必要がないときなどに、安い値段で借りるのに適した借地権です。


もっぱら事業の用というのは、要するに商売用です。そのため居住用の建物で、この借地権の設定はできません。店舗兼住宅も駄目です。また、アパートを建てて、賃貸業(つまりアパートオーナー)を行うのも駄目です。賃貸業は商売じゃないかと思うでしょうが、アパートは居住用の物だからです。あくまでも、建物使用の目的が事業用であることが必要です。


事業用借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。(7-12-3)


自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関して、甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する日的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。(18-13-2)


事業用借地権かどうかを判断する問題
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